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税理士事務所・会計事務所の広告

税理士法の改正によって、

会計事務所、税理士事務所も広告解禁となりました。

誇大広告をしてはいけないなど、いくつかおさえるポイントがある中で、

「所属税理士会」「登録番号」「税理士氏名」の明記、

そして「広告物」「事務所案内」であることの明記が求められます。

ここの部分は意外と抜けていたりします。

今は広告活動そのものが一般的なものとなってきておりますので、

税理士会から注意を受けたり、指導をされたりということも無くなってきました。

ただ、決まりとして、必ず盛り込む必要がありますので、

広告物を広告代理店に依頼する際には注意が必要です。


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