税理士法の改正によって、
会計事務所、税理士事務所も広告解禁となりました。
誇大広告をしてはいけないなど、いくつかおさえるポイントがある中で、
「所属税理士会」「登録番号」「税理士氏名」の明記、
そして「広告物」「事務所案内」であることの明記が求められます。
ここの部分は意外と抜けていたりします。
今は広告活動そのものが一般的なものとなってきておりますので、
税理士会から注意を受けたり、指導をされたりということも無くなってきました。
ただ、決まりとして、必ず盛り込む必要がありますので、
広告物を広告代理店に依頼する際には注意が必要です。
